商工会は、昭和53年に制定された『商工会法』に基づき、通産大臣の認可を受けて設立された特殊法人です。
また、平成5年に制定された「小規模事業者支援促進法」に基づき、小規模事業者の経営の改善発達を支援するため、経営改善普及事業や基盤施設事業を行います。
商工会の目的
地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
商工会の事業
- 商工業に関する相談、または指導。
- 商工業に関する情報、または資料の収集及び提供。
- 商工業に関する調査研究。
- 商工業に関する講習会、または講演会を開催。
- 展示会・共進会を開催し、またはこれらの開催のあっせん。
- 商工業に関する施設を設置し、維持し、または運用。
- 都道府県商工連合会の委託を受けて商工貯蓄共済事業の業務。
- 商工業者の福利厚生に資する事業を行う。
- 輸出品の原産地証明を行う。
- 商工会としての意見を公表し、これを国会・行政庁等に具申し、または建議する。
- 行政庁等の諮問に応じて答申する。
- 社会一般の福祉の増進に資する事業を行う。
- 商工業者の委託を受けて、当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む)を処理する。
- 行政庁から委託を受けた事務を行う。
- 全各号に揚げるもののほか、商工会の目的を達成するために必要な事業を行う。
こんな時はお気軽に経営指導員にご相談ください。
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商工会が特に小規模指導事業の対策として力を入れているのは『経営指導員制度』で、商工会に設置されている経営指導員が金融・税務・経理・経営・労働・取引・法律・その他相談指導に応じています。